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適正家賃の方法とは? |
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家賃設定はとても重要で、家賃設定を間違えると空室期間が長くなり、収益が悪化する危険があります。算出方法には、「積算」「比較」の2つがあります。 |
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[積算方法]
土地の購入資金や賃貸住宅の建設資金など、賃貸住宅建設に必要な費用を積み上げ、そこから月額家賃算出します。
{(土地+建設費)+(借入金額+金利)+貸主の利益}÷償却期間=月額家賃
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[比較方法]
対象物件の周辺に所在する類似した物件の家賃を複数調査、それを立地、築後経過年数、間取タイプ、設備、仕様などから修正し、月額家賃算出します。
これらを比較し市場での適正価格を設定します。 こういった適正家賃の算出には、対象物件がある地域の地場不動産に相談することをお勧めしますが、ご自身で適正家賃算出の方法を知っておくことも重要です。
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入居者募集条件とは? |
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ペット不可、楽器不可、学生限定、女性限定、などの条件設定をしすぎると、入居者募集などに影響があるので注意が必要です。礼金をなくすことで競争力を高める方法もあります。
(一定期間は家賃無料という「フリーレント」や「月々家賃を若干上乗せする」などして敷・礼ゼロなどもあります。)しかし、敷金は原状回復費用や滞納家賃の担保として確保する必要があるので軽減したり、無くしたりすることは難しいですが集客には効果があるようです。 |
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契約条件(普通借家、定期借家)とは? |
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賃貸条件について、普通借家契約にするのか定期借家契約にするのかを決めます。 |
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[普通借家契約]
たとえ契約期間を設定しても入居者から更新を求められると、家主側には、自らがそこに住むといった事情、賃貸借に関する状況、建物利用状況、立退き料の支払いなどといったことを考慮し、正当の事由が認められなければ更新の拒絶は不可能です。
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[定期借家契約]
家主に正当事由がなくても賃貸借期間の満了で契約が終了し、建物を明け渡してもらうことが可能です。ただし、定期借家契約とするためには、借地借家法に定める要件をすべて満たす必要がありますので、不動産会社にアドバイスを求めるほうが良いでしょう。入居者から見れば、普通借家契約よりも不利な契約になりますから、一般に定期借家の賃料は安めになり、礼金などの一時金を授受する理由も希薄になるため、収入が減少するケースもあります。
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媒介契約の種類とは? |
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「媒介契約」とは、宅地または建物の売買、交換または貸借の仲立ちを不動産会社に依頼する契約のこと。自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難なため、両者の間をとりもつことを専門としている不動産会社に、取引の相方を探すよう依頼することが一般的です。 |
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[一般媒介契約
(明示型か非明示型) ]
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼ができる。 |
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[専任媒介契約]
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼ができない。 |
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[専任媒介契約]
専属専任媒介契約 依頼者が依頼をした不動産会社が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない |
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管理業務内容とは? |
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管理業務には大きく分けて2つで、「建物」と「入居者・契約管理」があります。 |
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[建物管理]
日常清掃、定期清掃、共用部メンテナンス(電球の取替え等)、設備メンテナンス(エレベーター・ポンプ・オートロック・防犯カメラ・消防設備等)など |
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[入居者・契約管理]
入居者募集、賃貸借契約業務、退去立合い、リフォーム、敷金精算・返還処理、家賃集金、滞納処理、クレーム・トラブル対応、防犯・巡回など |
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| そして、これら業務にかかる費用が「管理費」で、マンション等建物の共用部分、敷地及び付属施設の維持管理するために徴収される費用であり、適切に管理運営するために必要不可欠なものです。これらの業務はオーナー様に想定外の煩わしさも引き起こす可能性があるので、管理会社に管理を委託するケースがよく見られます。 |